大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(オ)909 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、商法四〇条、一二条に関する原審の解釈適用を論難するが、上告人が従

来所論対抗の点につき主張していた事迹は記録に顕われていないのみならず、元来

支配人選任の事実はその登記の存しない限り営業主がこれを以て善意の第三者に対

抗するを得ないに止まり、第三者が該事実を認めてこれを主張し営業主に対抗する

如きは何等妨げないのであつて、被上告人が右にいわゆる第三者であることの明ら

かな本件に於て、被上告人が右選任の事実を主張し原審が該事実を認定してDの権

限につき認定判断した点につき何等の違法なく、論旨は理由がない。

その余の論旨は結局実質上原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主

張するものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 垂 水 克 己

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